技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
第67条(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
法第七十九条第一項(法第八十七条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 組織変更の効力が生じた日 二 組織変更をする組合における法第六十四条(法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による手続の経過 三 組織変更により組織変更後株式会社又は組織変更後合同会社が組織変更をする組合から承継した重要な権利義務に関する事項 四 法第六十三条第一項(法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定により組織変更をする組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(組織変更計画の内容を除く。) 五 法第百五十二条の登記をした日 六 前各号に掲げるもののほか、組織変更に関する重要な事項