技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
第58条(債権者の異議)
法第六十四条第二項第二号(法第八十七条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、組織変更計画備置開始日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 組織変更をする組合につき最終事業年度がない場合 その旨 二 組織変更をする組合が清算組合である場合 その旨 三 前二号に掲げる場合以外の場合 最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容