技術研究組合法施行令平成二十一年政令第百五十八号
第14条(合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
法第百四十三条において読み替えて準用する法第百十七条の規定により合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百三十六条第二項 前項 第八百三十六条第一項 第八百三十六条第三項 第一項(前項において準用する場合を含む。) 前項において準用する第八百三十六条第一項