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技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第82条(新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

法第百十一条第一項(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設分割計画の内容 二 新設分割をする組合(清算組合を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 イ 新設分割をする組合において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、新設分割をする組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第百十一条第二項各号(法第百三十四条又は法第百四十三条において準用する場合を含む。)に掲げる日のいずれか早い日(以下「新設分割計画備置開始日」という。)後新設分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) ロ 新設分割をする組合において最終事業年度がないときは、新設分割をする組合の成立の日における貸借対照表 三 新設分割が効力を生ずる日以後における当該新設分割をする組合の債務又は新設分割設立組合、新設分割設立株式会社(法第百十八条第四項に規定する新設分割設立株式会社をいう。以下同じ。)若しくは新設分割設立合同会社(法第百三十六条第四項に規定する新設分割設立合同会社をいう。以下同じ。)の債務(当該新設分割をする組合が新設分割により新設分割設立組合、新設分割設立株式会社又は新設分割設立合同会社に承継させるものに限る。)の履行の見込みに関する事項 四 新設分割計画備置開始日後、前三号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし