技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号 第9条(費用の賦課) 組合は、定款で定めるところにより、組合員に組合の事業に要する費用を賦課することができる。 2 組合員は、前項の費用の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 ただし、定款で定めるところにより、将来賦課されるべき費用の納付に充てることを約して組合に金銭を預託し、現に費用の賦課を受けた場合において当該預託した金銭の全部又は一部を当該費用の納付に充てるときは、この限りでない。