技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号 第133条(新設分割設立株式会社の設立の特則) 会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設分割設立株式会社の設立については、適用しない。 2 新設分割設立株式会社の定款は、新設分割をする組合が作成する。