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技術研究組合法
昭和三十六年法律第八十一号
第144条
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
技術研究組合法
第168条
(商業登記法の準用)
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