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技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第3条(原則)

組合は、次の要件を備えなければならない。 一 組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究(以下単に「試験研究」という。)を協同して行うことを主たる目的とすること。 二 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。 2 組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。

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なし