技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号
第7条(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所又は居所 二 加入の年月日
2 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求