HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第189条

次に掲げる場合には、組合の設立時組合員、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。 二 この法律の規定による登記(第百五十二条又は第百五十五条(第百十八条第二項又は第百三十六条第二項に規定する新設分割に係る部分に限る。)の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。 三 第七条、第十九条、第三十八条(第六十条において準用する場合を含む。)、第九十一条、第九十四条、第九十八条、第百二条、第百七条、第百十一条又は第百十六条の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 四 第十二条第二項、第四十条第五項若しくは第六項又は第四十三条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。 五 第十六条第八項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。 六 第二十一条第五項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。 七 第二十一条第六項の規定に違反したとき。 八 第二十二条又は第五十八条第二項の規定に違反したとき。 九 第二十七条第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。 十 第二十七条第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項(子会社に係るものを除く。)の規定又は第六十条において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。 十一 第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定、第三十条第五項若しくは第六項の規定(これらの規定を第六十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条第三項若しくは第五十四条第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。 十二 第三十条第一項(第六十条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条第一項の規定又は第六十条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 十三 第三十二条(第六十条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 十四 第三十三条第一項(第六十条において準用する場合を含む。)又は第三十四条第六項(第六十条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。 十五 第三十三条第三項(第六十条において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 十六 第四十四条の規定に違反したとき。 十七 第六十条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十八 第六十条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。 十九 清算の結了を遅延させる目的で、第六十条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。 二十 第六十条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。 二十一 第六十条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。 二十二 第八十九条第二項から第四項まで、第百条第二項から第四項まで又は第百九条第二項から第四項までの規定に違反して、吸収合併、新設合併又は同条第二項に規定する新設分割の手続をしたとき。 二十三 第九十五条第二項若しくは第五項、第百三条第二項若しくは第五項又は第百十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して、吸収合併、新設合併又は第百九条第二項に規定する新設分割をしたとき。 二十四 第百七十五条第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。 二十五 第百七十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

この条文が引く先 39

準用 技術研究組合法 第7条 (組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等) 準用 技術研究組合法 第12条 (法定脱退) 準用 技術研究組合法 第16条 (定款) 準用 技術研究組合法 第19条 (定款等の備置き及び閲覧等) 準用 技術研究組合法 第22条 (役員の変更の届出) 準用 技術研究組合法 第27条 (役員の職務及び権限等) 準用 技術研究組合法 第30条 (理事会の議事録) 準用 技術研究組合法 第32条 (役員の兼職禁止) 準用 技術研究組合法 第33条 (理事の自己契約等) 準用 技術研究組合法 第34条 (役員の組合に対する損害賠償責任) 準用 技術研究組合法 第36の2条 (補償契約) 準用 技術研究組合法 第38条 (決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等) 準用 技術研究組合法 第40条 (役員の改選) 準用 技術研究組合法 第43条 準用 技術研究組合法 第44条 (総会の招集) 準用 技術研究組合法 第58条 (解散の事由) 準用 技術研究組合法 第60条 (会社法等の準用) 準用 技術研究組合法 第136条 (新設分割) 引用 技術研究組合法 第21条 (役員) 引用 技術研究組合法 第39条 (会計帳簿等の作成等) 引用 技術研究組合法 第54条 (総会の議事録) 引用 技術研究組合法 第89条 (吸収合併) 引用 技術研究組合法 第91条 (吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 技術研究組合法 第94条 (吸収合併存続組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 技術研究組合法 第95条 (吸収合併存続組合の債権者の異議) 引用 技術研究組合法 第98条 (吸収合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等) 引用 技術研究組合法 第100条 (新設合併) 引用 技術研究組合法 第102条 (新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 技術研究組合法 第103条 (債権者の異議) 引用 技術研究組合法 第107条 (新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等) 引用 技術研究組合法 第109条 (新設分割) 引用 技術研究組合法 第111条 (新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 技術研究組合法 第112条 (債権者の異議) 引用 技術研究組合法 第116条 (新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等) 引用 技術研究組合法 第118条 (新設分割) 引用 技術研究組合法 第152条 (組織変更の登記) 引用 技術研究組合法 第155条 (新設分割の登記) 引用 技術研究組合法 第175条 (事業報告書等の提出) 引用 技術研究組合法 第176条 (報告の徴収)

この条文を準用・引用する条文 0

なし