HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第60条(会社法等の準用)

会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の解散及び清算について、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条から第三十六条まで(第三十条第四項を除く。)、第三十八条(第十項を除く。)、第四十五条第二項から第四項まで、第四十六条並びに第五十二条並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定は組合の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)の規定は組合の清算人の責任を追及する訴えについて、同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定は監査権限限定組合の清算人について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十八条第一項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第二項、第四項から第九項まで並びに第十一項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 28

準用 技術研究組合法 第151条 (清算結了の登記) 準用 技術研究組合法 第164条 (清算結了の登記の申請) 準用 技術研究組合法 第189条 準用 技術研究組合法施行令 第4条 (理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え) 準用 技術研究組合法施行令 第8条 (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え) 準用 技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存) 準用 技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第5条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 準用 技術研究組合法施行規則 第2条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 技術研究組合法施行規則 第10の2条 (法第二十四条第二号の主務省令で定める者) 準用 技術研究組合法施行規則 第11条 (監査報告の作成) 準用 技術研究組合法施行規則 第12条 (監事の調査の対象) 準用 技術研究組合法施行規則 第13条 (監査の範囲が限定されている監事の調査の対象) 準用 技術研究組合法施行規則 第14条 (理事会の議事録) 準用 技術研究組合法施行規則 第15条 (電子署名) 準用 技術研究組合法施行規則 第16条 (役員の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法) 準用 技術研究組合法施行規則 第17条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法) 準用 技術研究組合法施行規則 第18条 (訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 技術研究組合法施行規則 第37条 準用 技術研究組合法施行規則 第41条 準用 技術研究組合法施行規則 第42条 準用 技術研究組合法施行規則 第46条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 準用 技術研究組合法施行規則 第50条 (役員の説明義務) 準用 技術研究組合法施行規則 第53条 (清算開始時の財産目録) 準用 技術研究組合法施行規則 第54条 (清算開始時の貸借対照表) 準用 技術研究組合法施行規則 第55条 (各清算事業年度に係る事務報告書) 準用 技術研究組合法施行規則 第56条 (決算報告) 準用 技術研究組合法施行規則 第73条 (吸収合併存続組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 技術研究組合法施行規則 第77条 (新設合併消滅組合の新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)