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技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第151条(清算結了の登記)

清算が結了したときは、第六十条において準用する会社法第五百七条第三項の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし