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技術研究組合法
昭和三十六年法律第八十一号
第28条
(理事会の権限等)
組合は、理事会を置かなければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 組合の業務の執行は、理事会が決する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
技術研究組合法
第60条
(会社法等の準用)
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