HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第28条(理事会の権限等)

組合は、理事会を置かなければならない。 2 理事会は、すべての理事で組織する。 3 組合の業務の執行は、理事会が決する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1