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技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第164条(清算結了の登記の申請)

組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第六十条において準用する会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし