HoureiLLM 法令を意味で引く
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技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第12条(監事の調査の対象)

法第二十七条第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし