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技術研究組合法
昭和三十六年法律第八十一号
第32条
(役員の兼職禁止)
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
技術研究組合法
第189条
引用
技術研究組合法
第60条
(会社法等の準用)
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