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技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第18条(訴えを提起しない理由の通知方法)

法第三十七条において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 組合が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断 三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十七条において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第六十条において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし