HoureiLLM 法令を意味で引く
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技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第46条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第四十五条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし