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技術研究組合法
昭和三十六年法律第八十一号
第22条
(役員の変更の届出)
組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、主務大臣にその旨を届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
技術研究組合法
第189条
引用
技術研究組合法施行規則
第10条
(役員の氏名又は住所の変更の届出)
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