技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号 第58条(解散の事由) 組合は、次の事由によつて解散する。 一 総会の決議 二 組合の合併(合併により当該組合が消滅する場合に限る。次条において同じ。) 三 組合についての破産手続開始の決定 四 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生 五 第百七十八条第二項の規定による解散の命令 2 組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。