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技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第178条(法令等の違反に対する処分)

主務大臣は、第百七十六条第二項の規定により報告を徴し、又は第百七十四条第二項若しくは前条第一項の規定により検査をした場合において、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 2 主務大臣は、組合が前項の命令に違反したとき、又は組合が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。 3 主務大臣は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前項の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。 4 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。