技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号 第174条(検査の請求) 組合員は、その総数の十分の一以上の同意を得て、その組合の業務又は会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款若しくは規約に違反する疑いがあることを理由として、主務大臣にその検査を請求することができる。 2 前項の請求があつたときは、主務大臣は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。