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技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

第92条(検査の請求)

法第百七十四条第一項の規定により組合に対する検査を請求しようとする者は、様式第十八による請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。 一 検査の請求の理由を記載した書面 二 組合員の名簿 三 総組合員の十分の一以上の同意を得たことを証する書面

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なし