HoureiLLM 法令を意味で引く
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技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第181条

第百七十八条第一項の規定による命令に違反した組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし