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技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第159条

会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 会社法第九百三十七条第三項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、吸収合併の無効の訴え又は新設合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 会社法第九百三十七条第三項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、第百九条第二項に規定する新設分割、第百十八条第二項に規定する新設分割又は第百三十六条第二項に規定する新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 6 主務大臣は、第百七十八条第二項の規定により組合の解散を命じたときは、遅滞なく、解散の登記を嘱託しなければならない。