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技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第89条(吸収合併)

組合は、吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下同じ。)をすることができる。 2 組合は、前項の吸収合併をするには、吸収合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 3 第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。 4 第二項の総会の招集は、吸収合併契約の要領を示してしなければならない。