技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号 第51条(特別の決議) 次に掲げる事項は、総組合員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。 一 定款の変更 二 組合の解散 三 組合員の除名 四 事業の全部の譲渡 五 第三十四条第五項の規定による責任の免除