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技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第147条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第百四十五条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。