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不当景品類及び不当表示防止法施行令平成二十一年政令第二百十八号

第6条(法第十二条第三項の場合における法第八条第二項及び第三項並びに第九条から第十一条までの規定の適用)

法第十二条第三項の場合において、当該消滅した法人が行った法第八条第二項に規定する取引(以下この条及び第十条において「課徴金対象行為後取引」という。)又は同項に規定する措置(以下この条及び第十条において「不当顧客誘引解消措置」という。)は、法第十二条第三項の規定により合併後存続し、又は合併により設立された法人がしたとみなされる課徴金対象行為について、当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が行った課徴金対象行為後取引又は不当顧客誘引解消措置とみなして、法第八条第二項の規定を適用する。