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不当景品類及び不当表示防止法施行令平成二十一年政令第二百十八号

第14条(消費者庁長官に委任されない権限)

法第三十八条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第四条、第五条第三号、第六条第一項(消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。)及び第二項、第二十二条第二項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし