不当景品類及び不当表示防止法施行令平成二十一年政令第二百十八号
第22条
証券取引等監視委員会は、法第三十八条第六項の規定により委任された権限を、当該事業者の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
2 前項の規定により委任された権限で、当該事業者の従たる事務所等に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。