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消費者安全法施行規則平成二十一年内閣府令第四十八号

第7条(消費生活相談等の事務の委託を受ける者に関する基準)

消費者安全法(以下「法」という。)第八条の二第一項に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 消費者の権利の尊重及びその自立の支援に資するよう、公正かつ中立に委託を受ける事務を実施できるものであって、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他都道府県知事が適当と認める者であること。 二 委託を受ける事務を円滑かつ効果的に実施するために、関係機関との連携体制を確保できること。 三 委託を受ける事務を的確に実施するに足りる知識及び技術を有すること。 四 委託を受ける者が団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項において同じ。)である場合には、委託を受ける事務を統括管理する者を置くこと。 2 法第八条の二第二項に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 消費者の権利の尊重及びその自立の支援に資するよう、公正かつ中立に委託を受ける事務を実施できるものであって、特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他市町村長が適当と認める者であること。 二 委託を受ける事務を円滑かつ効果的に実施するために、関係機関との連携体制を確保できること。 三 委託を受ける事務を的確に実施するに足りる知識及び技術を有すること。 四 委託を受ける者が団体である場合には、委託を受ける事務を統括管理する者を置くこと。