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消費者安全法施行規則平成二十一年内閣府令第四十八号

第8の2条(試験の科目)

法第十条の三第三項第四号に規定する内閣府令で定める科目は、次に掲げるとおりとする。 一 消費生活一般に関する科目 二 消費者のための経済知識に関する科目