HoureiLLM 法令を意味で引く
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医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号

第33の12条(閲覧権者)

法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、社会医療法人債権者その他の社会医療法人債発行法人の債権者及び社員とする。

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なし