HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
医療法昭和二十三年法律第二百五号

第54の7条

会社法第六百七十七条から第六百八十条まで、第六百八十二条、第六百八十三条、第六百八十四条(第四項及び第五項を除く。)、第六百八十五条から第七百一条まで、第七百三条から第七百十四条まで、第七百十四条の三から第七百十四条の七まで、第七百十七条から第七百四十二条まで、第七編第二章第七節、第八百六十八条第四項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第二号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。)、第八百七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債管理補助者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 26

準用 医療法 第54の2条 準用 医療法 第54の3条 準用 医療法 第78条 準用 医療法 第91条 準用 医療法施行令 第5の7条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 準用 医療法施行規則 第33の3条 (募集事項等) 準用 医療法施行規則 第33の4条 (社会医療法人債の種類) 準用 医療法施行規則 第33の7条 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 準用 医療法施行規則 第33の8条 (電磁的方法) 準用 医療法施行規則 第33の9条 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) 準用 医療法施行規則 第33の10条 (電磁的記録) 準用 医療法施行規則 第33の11条 (電子署名) 準用 医療法施行規則 第33の12条 (閲覧権者) 準用 医療法施行規則 第33の13条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 医療法施行規則 第33の14条 (社会医療法人債原簿記載事項の記載等の請求) 準用 医療法施行規則 第33の15条 (社会医療法人債管理者の資格) 準用 医療法施行規則 第33の16条 (電子公告を行うための電磁的方法) 準用 医療法施行規則 第33の17条 (特別の関係) 準用 医療法施行規則 第33の17の2条 (社会医療法人債管理補助者の資格) 準用 医療法施行規則 第33の18条 (社会医療法人債権者集会の招集の決定事項) 準用 医療法施行規則 第33の19条 (社会医療法人債権者集会参考書類) 準用 医療法施行規則 第33の20条 (議決権行使書面) 準用 医療法施行規則 第33の21条 (書面による議決権行使の期限) 準用 医療法施行規則 第33の22条 (電磁的方法による議決権行使の期限) 準用 医療法施行規則 第33の23条 (社会医療法人債権者集会の議事録) 引用 医療法施行令 第5の6条 (社会医療法人債等に関する技術的読替え)