医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号 第33の21条(書面による議決権行使の期限) 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第七百二十六条第二項に規定する厚生労働省令で定める時は、第三十三条の十八第二号の行使の期限とする。