国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則平成二十一年総務省令第二十九号
第12条(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
準用行政手続法第二十四条第一項に規定する調書(以下「意見の聴取調書」という。)には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。 一 意見の聴取の件名 二 意見の聴取の期日及び場所 三 主宰者の氏名及び職名 四 意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項及び第三項において「当事者等」という。)並びに参考人の氏名及び住所並びに退職手当管理機関の職員の氏名及び職名 五 意見の聴取の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無 六 当事者等、参考人及び退職手当管理機関の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。) 七 証拠書類等が提出されたときは、その標目 八 その他参考となるべき事項
2 意見の聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 準用行政手続法第二十四条第三項に規定する報告書(以下単に「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。 一 意見 二 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張 三 理由