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行政手続法平成五年法律第八十八号

第24条(聴聞調書及び報告書)

主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。 3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。 4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 20

引用 医師法 第7条 引用 歯科医師法 第7条 引用 保健師助産師看護師法 第15条 引用 海事代理士法施行規則 第19条 (聴聞調書の閲覧の特例) 引用 文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則 第5条 (調書の閲覧) 引用 薬剤師法 第8条 (免許の取消し等) 引用 砂利の採取計画等に関する規則 第24条 引用 経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令 第50条 (聴聞調書及び報告書の閲覧の手続) 引用 行政手続法 第18条 (文書等の閲覧) 引用 行政手続法 第26条 (聴聞を経てされる不利益処分の決定) 引用 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則 第11条 (聴聞調書及び報告書の記載事項) 引用 商品先物取引法に基づく不利益処分に係る聴聞手続規則 第12条 (聴聞調書及び報告書の閲覧の手続) 引用 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第16条 (意見の聴取調書) 引用 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第17条 (意見の聴取報告書) 引用 ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第18条 (意見の聴取調書等の閲覧) 引用 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第12条 (意見の聴取調書及び報告書の記載事項) 引用 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第13条 (意見の聴取調書及び報告書の閲覧の手続) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第16条 (意見の聴取調書) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第17条 (意見の聴取報告書) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第18条 (意見の聴取調書等の閲覧)