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海事代理士法施行規則昭和二十六年運輸省令第四十二号

第19条(聴聞調書の閲覧の特例)

地方運輸局長は、行政手続法第二十四条第四項の規定による請求があつたときは、何人にも聴聞調書を閲覧させるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし