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海事代理士法施行規則
昭和二十六年運輸省令第四十二号
第19条
(聴聞調書の閲覧の特例)
地方運輸局長は、行政手続法第二十四条第四項の規定による請求があつたときは、何人にも聴聞調書を閲覧させるものとする。
この条文が引く先
1
引用
行政手続法
第24条
(聴聞調書及び報告書)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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