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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び審査請求規則昭和二十九年文化財保護委員会規則第十一号

第5条(調書の閲覧)

行政手続法第二十四条第一項の規定による調書は、当事者又はその代理人が求めたときは、その閲覧を許可しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし