外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令平成二十一年外務省令第六号
第11条(評価者による指導及び助言)
評価者は、前条の開示が行われた後に、被評価者と面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話(次項において「特定通話」という。)を含む。同項及び次条において同じ。)を行い、定期評価における能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
2 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務し、かつ、特定通話を行うために必要な電気通信回線を利用することができないことその他の事情により前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信(特定通話に該当するものを除く。)を行うことにより、同項の面談に代えることができる。