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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令
平成二十一年外務省令第六号
第14条
(能力評価の手続に関する規定の準用)
第九条から第十一条までの規定は、定期評価における業績評価の手続について準用する。
この条文が引く先
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準用
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令
第9条
(評価、調整及び確認)
準用
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令
第10条
(評価結果の開示)
準用
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令
第11条
(評価者による指導及び助言)
この条文を準用・引用する条文
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準用
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令
第7条
(定期評価における評価者等の指定)
準用
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令
第19条
(定期評価についての特例)
準用
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令
第20条
(苦情への対応)
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