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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令平成二十一年外務省令第六号

第20条(苦情への対応)

実施権者は、第十条(第十四条及び第十八条第二号において準用する場合を含む。)の規定により職員に開示された定期評価における能力評価若しくは業績評価又は特別評価の結果に関する職員の苦情その他人事評価に関する職員の苦情について、人事評価実施規程で定めるところにより、適切に対応するものとする。 2 職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし