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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則平成二十一年厚生労働省令第七十五号

第8条(特定配偶者等支援金の額)

法第十五条第二項に規定する特定配偶者等支援金(以下この章及び次章において「特定配偶者等支援金」という。)は、月を単位として認定特定配偶者等(次条第一項の規定により認定を受けた特定配偶者等(法第十五条第二項に規定する特定配偶者等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に支給するものとし、その月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。 一 認定非入所者(第十八条第一項の規定により認定を受けた非入所者(法第八条第一項に規定する非入所者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)以外の者 十二万八千円 二 認定非入所者 十二万八千円から第十五条及び第十七条第一項の規定に基づき支給される非入所者給与金(法第十五条第三項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金をいう。以下同じ。)の月額を減じた額(ただし、当該額が零を下回る場合には、零とする。)