ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則平成二十一年厚生労働省令第七十五号
第17条(援護加算の額の算定等)
援護加算の種類、範囲、程度その他援護加算に関し必要な事項については、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第十九条に規定する援護に関する政令(平成二十一年政令第二十二号)第一条及び第二条(第六項、第十二項及び第十三項を除く。)の規定を準用する。 この場合において、「援護」とあるのは「援護加算」と、「要援護者」とあるのは「要援護加算者」と、第二条第一項中「要援護者、その扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)又はその他の同居の親族」とあるのは「要援護加算者」と、同条第二項、第四項、第七項、第九項及び第十項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第二項、第七項、第八項及び第十項中「決定」とあるのは「認定」と、同条第七項中「被援護者が」とあるのは「援護加算を受けている者(以下この条において「被援護加算者」という。)が」と、同条第七項及び第九項中「被援護者に」とあるのは「被援護加算者に」と、同条第十項中「必要があるときは」とあるのは「必要があるときは、要援護加算者の同意を得た上で、」と読み替えるものとする。
2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人及び一般社団法人又は一般財団法人に対し、援護加算の認定及び実施に関する事務の一部を委託することができる。