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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則平成二十一年経済産業省令第二十二号

第18条(変更の確認)

前条第一項第一号の確認を受けた中小企業者は、特例後継者(第一種特例経営承継受贈者、第一種特例経営承継相続人、第二種特例経営承継受贈者及び第二種特例経営承継相続人である特例後継者を除く。)を変更しようとするときは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、かつ、都道府県知事の確認を受けなければならない。 2 前条第一項第一号の確認を受けた中小企業者は、第十六条第一号ニ又はホの具体的な計画を変更しようとする場合において、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたときは、都道府県知事の確認を受けることができる。 3 前条第一項第二号の確認を受けた中小企業者は、特定後継者又は第十六条第二号ヘの新たに特定後継者となることが見込まれる者を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けなければならない。 ただし、特定後継者を変更しようとする場合にあっては、当該特定後継者に係る特定代表者の相続の開始の日以後は当該確認を受けることができない。 4 前条第一項第二号の確認を受けた中小企業者は、第十六条第二号ホの具体的な計画を変更しようとするときは、都道府県知事の確認を受けることができる。 5 前条第二項の規定は、第一項及び第二項の申請について準用する。 この場合において、前条第二項中「令和八年三月三十一日までに、様式第二十一による申請書に、」とあるのは「様式第二十四による申請書に、」と読み替えるものとする。 6 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の申請について準用する。 この場合において、前条第三項中「様式第二十一の二」とあるのは「様式第二十四の二」と読み替えるものとする。 7 前条第一項第三号の確認を受けた個人事業承継者(法第十二条第一項の認定(第六条第十六項第七号から第十号までの事由に係るものに限る。)を受けた個人事業承継者を除く。)を変更しようとするときは、新たに個人事業承継者となる個人である中小企業者が認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受け、かつ、都道府県知事の確認を受けなければならない。 8 前条第一項第三号の確認を受けた個人である中小企業者は、第十六条第三号ロ又はハの具体的な計画を変更しようとする場合において、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたときは、都道府県知事の確認を受けることができる。 9 前条第四項の規定は、第七項及び第八項の申請について準用する。 この場合において、前条第四項中「令和八年三月三十一日までに、様式第二十一の三による申請書に、」とあるのは「様式第二十四の三による申請書に、」と読み替えるものとする。 10 都道府県知事は、第一項から第四項まで、第七項又は第八項の申請を受けた場合において、それぞれに定める確認をしたときは、様式第二十二による確認書を交付し、当該確認をしない旨の決定をしたときは、様式第二十三により申請者である中小企業者(事業を営んでいない個人を含む。次項において同じ。)に対して通知しなければならない。 11 経済産業大臣は、中小企業者における経営の承継の円滑化のために必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の確認書の交付を受けた中小企業者の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項に関する情報を求めることができる。