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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則平成二十一年国土交通省令第三号

第10条(法第九条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請)

法第九条第一項の国土交通省令で定める事項は、譲受人の氏名又は名称とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし