医療法施行規則昭和二十三年厚生省令第五十号 第39の11条(地域医療連携推進法人に意見を求めなければならない事項) 法第七十条の三第一項第十八号トに規定する厚生労働省令で定める事由は、目的たる事業の成功の不能とする。