技術研究組合法施行規則平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
第65の2条(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)
法第七十五条の二において準用する会社法第二百十三条の三第一項(法第百三十条の二において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 出資の履行(法第七十二条第三項又は法第百二十七条第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った理事 二 出資の履行の仮装が理事会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 イ 当該理事会の決議に賛成した理事 ロ 当該理事会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事 三 出資の履行の仮装が総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 イ 当該総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した理事 ロ イの議案の提案が理事会の決議に基づいて行われたときは、当該理事会の決議に賛成した理事 ハ 当該総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした理事