技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号
第130の2条(出資の履行を仮装した場合の新設分割時発行株式の引受人の責任等についての会社法の準用)
会社法第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、新設分割時発行株式について準用する。 この場合において、同法第二百十三条の二第一項第一号中「第二百八条第一項」とあるのは「技術研究組合法第百二十七条第一項」と、同項第二号中「第二百八条第二項」とあるのは「技術研究組合法第百二十七条第二項」と、同法第二百十三条の三第一項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)」とあるのは「技術研究組合法第百十八条第二項に規定する新設分割をする組合の理事」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。